スマートフォンの普及や新たな非訟事件制度の導入等により、プロバイダ責任制限法5条に基づく発信者情報開示請求は増加しており、東京地裁民事9部の開示事件(仮処分+非訟)の件数は、新制度導入前後1年間で、導入前と比べ3.5倍以上*になっています。これを受けて、東京地裁民事9部は2024年11月に申立書等の書式を公開し、開示事件の審理の効率化を図っています。
開示請求の対象となるアクセスプロバイダやコンテンツプロバイダにおいても、請求件数の増加による負担は著しく、効率的な対応が求められる一方で、通信の秘密やユーザーのプライバシーの保護を軽視することはできません。
当事務所では、プロバイダ側の代理人として経験を積んだ弁護士が、適切かつ効率的に開示請求に対応いたします。
*NBL 2024.5.15「東京地方裁判所民事第9部における発信者情報開示命令事件の概況等について」参照
コンテンツプロバイダは、コンテンツに対する削除請求に関し、請求者や当該コンテンツを投稿したユーザー等からの損害賠償請求を避けるべく、適切に対応することが求められます。当事務所の弁護士は、インターネット上の表現に関する長年の紛争対応の経験(検索結果削除に関する最高裁判例事件*の事業者側代理人も務めております。)を活かし、削除請求の対応をサポートいたします。
また、プロバイダ責任制限法は、法改正(2025年施行予定)により情報流通プラットフォーム対処法となり、多数のユーザーを有するコンテンツプロバイダに対する規制が強化され、侵害情報調査専門員の設置や削除基準の公表等の対応が求められます。当事務所では、情報流通プラットフォーム対処法に関する対応もサポートしております。
*最高裁判所平成29年1月31日決定(いわゆる「忘れられる権利」に関する最高裁決定)